GigaCC OFFICE ソフトウェア使用許諾

本使用許諾契約書(以下、「本契約」といいます。)は、日本ワムネット株式会社(以下、「弊社」といいます。)のソフトウェア製品(以下、「本ソフトウェア」といい、第1条に定義します。)の使用許諾に関して、お客様と弊社との間に成立する契約です。
お客様は、本ソフトウェア及びその使用権(以下、「ライセンス」といい、第1条に定義します。)の購入申込み前に本契約の内容を確認する手段やその機会があった場合は、弊社もしくは再販売業者に本ソフトウェアの購入を申し込んだ時点、又は、購入申込み前にその手段や機会がなかった場合は、本ソフトウェアの全部または一部をインストール、ダウンロード、もしくは使用した時点で、本契約の全ての条項を承諾したものとみなします。当該承諾時点以降は返品及び返金は一切受け付けないものとします。
本ソフトウェアには、第三者が権利を有するソフトウェアライブラリまたはその他のプログラム(以下、「外部ソフトウェア」といいます。)が含まれています。外部ソフトウェアの使用許諾条件は、別紙1を確認頂くものとします。
本契約及び別紙1の全ての条項・条件に同意できない場合は、本ソフトウェアをインストール・ダウンロード・使用することはできません。
弊社は、本ソフトウェアについて、本契約に同意するお客様に対し日本国内において非独占的且つ非譲渡的で再許諾不可なライセンスを本契約記載の条項に基づき許諾するものとします。
第1条(用語の定義)
本契約における用語の定義は、次のとおりとします。
(1)「お客様」とは、本ソフトウェアの使用許諾を受けた法人または団体をいいます。
(2)「本ソフトウェア」とは、上部の「ソフトウェア製品名」欄に記載された弊社のソフトウェア製品及びそれに付属するマニュアル等一切の付属物をいいます。
(3)「ライセンス」とは、本契約にて許諾された範囲において本ソフトウェアを利用することができる権利をいいます。
(4)「サーバ」とは、お客様が本ソフトウェアをインストールするサーバコンピュータ(お客様が所有している物か借りている物かは問わないものとします。)をいいます。
(5)「登録ユーザ」とは、本ソフトウェアを使用する者として、本ソフトウェアに登録された者をいいます。
(6)「許諾ユーザ数」とは、本契約に基づき、弊社がお客様に許諾した登録ユーザ数をいいます。
(7)「再販売業者」とは、お客様へ本ソフトウェア及びライセンスを販売する弊社以外の法人をいいます。
第2条(権利の帰属)
本ソフトウェアに関わる著作権、商標権、所有権、意匠権及びその他一切の知的財産権並びにその他一切の権利は、弊社または弊社に権利を許諾する第三者に留保されるものとします。
お客様は本契約に明示されている場合を除き、本ソフトウェアに関して何らの権利を付与されるものではありません。
第3条(使用許諾の範囲及び使用条件)

  1. お客様は、本ソフトウェアを、特定された1台のサーバの1つのオペレーティングシステムにのみインストールして使用することができるものとします。サーバが同一か否かにかかわらず、本ソフトウェアを複数回インストールすることはできません。但し、別途弊社と書面にて合意した場合はこれに限りません。
  2. 本契約に基づくライセンスの内容を変更・追加(購入後弊社より提供されるアップデート・追加ファイル等もこれに含めます。)、または、登録ユーザ数を追加するライセンスを取得した場合、当該変更・追加、追加ライセンスは本ソフトウェアにおいて最初に与えられたライセンスと一体のものとみなします。
  3. お客様は、弊社が別途指定する方法により、許諾ユーザ数を超えない範囲内で登録ユーザを登録することができます。但し、1つの登録ユーザ名で使用できるのは1名のみとし、複数名で同一の登録ユーザ名を使用することはできません。お客様は、登録ユーザが本契約に違反しないよう管理監督責任を負うものとします。
  4. お客様は、以下の各号に記載の目的においてのみ本ソフトウェアを複製することができるものとし、それ以外の目的での複製は一切認められないものとします。
  5. (1)お客様の入力したデータをバックアップする目的。
    (2)本ソフトウェアの修正プログラムや本ソフトウェアにおけるオプション製品等がお客様ご利用の本ソフトウェアや、お客様のご利用環境と適合するか否かを事前にテストする目的。
    ただし、適合テストを目的とした複製物は、一時的な適合テストを行うためにのみ使用されるものであり、恒常的に使用されないことを条件とします。したがって、適合テストの終了後は、速やかに破棄するものとします。

  6. お客様は、本ソフトウェアをお客様の他のサーバに移管することができますが、移管と同時に、もしくは、移管後速やかに、本ソフトウェアを移管前のサーバから全て消去するものとします。
  7. 本ソフトウェアの使用に必要なお客様のサーバ・端末・通信機器・インターネット環境、その他利用環境等は、全てお客様の責任及び費用負担にて準備・管理するものとします。
  8. お客様は、本契約(別途、個別契約が存在する場合は当該個別契約を含みます。)で明示的に許諾された範囲、目的以外で本ソフトウェアを使用することはできません。

第4条(禁止事項)

  1. お客様は、本ソフトウェアの使用に関して、次のいずれかに該当する行為、または、該当するおそれのある行為を行ってはならないものとします。
  2. (1)本フトウェアをリバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは、逆コンパイル、修正、改変、または、本ソフトウェアの派生ソフトウェアを作成・販売等をする行為。また、第三者に前述の行為をさせること。
    (2)本ソフトウェアを改変、翻訳する行為。
    (3)本ソフトウェアを第三者に対して頒布、送信(自動公衆送信、送信可能化を含む)公開等をする行為。
    (4)弊社の書面による事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェアを営利目的で第三者に提供する行為。
    (5)許諾ユーザ数(評価使用の為に設定されたユーザ数もこれに含めます。)を超えて使用する行為、及び許諾ユーザ数を分割して使用する行為。
    (6)弊社の書面による事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェア、ライセンスを第三者へ転売再販、賃貸、貸与、譲渡、担保権設定する行為、または、第三者へ本ソフトウェアの使用を再許諾する行為。
    (7)本ソフトウェアのインストールプログラムを不正に使用する行為。
    (8)前各号の他、弊社が保有する本ソフトウェアに関する権利を侵害する行為、並びに法令、公序良俗に違反する行為、または弊社が不適当とみなす行為。

  3. お客様が前項のいずれかに該当する行為、または、該当するおそれのある行為を行っている疑いがある場合、弊社は事前にお客様へ通知することにより、お客様による本ソフトウェアの使用状況を弊社の費用で監査することができるものとします。監査の結果、禁止行為が判明した場合、お客様は、弊社が求める損害賠償額及び当該監査の費用を弊社へ支払うものとします。
  4. お客様は、本条に違反したことにより第三者からクレームまたは異議申し立て等が発生した場合、お客様自らの責任と費用負担でこれを処理及び解決す
  5. るものとし、弊社は一切の責任を負うものではありません。

第5条(限定的保証)
弊社は、本ソフトウェアがお客様の特定の目的のために適当であること、有用であること、第三者の権利を侵害していないこと、本ソフトウェアに瑕疵がないこと、正常に動作すること、その他いずれについても保証を行わないものとします。本ソフトウェアに関する弊社の保証範囲は、お客様が本ソフトウェアを最初にインストール、複製、ダウンロード、アクセス、または使用する前に、弊社の責めに帰すべき事由により、本ソフトウェアが格納されている電子的媒体に物理的欠陥があった場合に、同種の電子的媒体を提供する等の弊社が最適と認める方法により本ソフトウェアの交換に応じることに限られます。

第6条(責任の制限)

  1. 弊社は、本ソフトウェアの使用または動作不具合に基づく直接的・間接的損失・損害(データ滅失、サーバダウン、業務停滞、第三者からのクレーム等を含みます。)及び危険等について、一切責任を負わないものとします。なお、本項における「本ソフトウェアの使用」の意味には、本ソフトウェアの瑕疵を修正するための修正プログラムその他アップデートファイル等(これらを合わせて以下、「修正プログラム等」といいます。)が、弊社より提供されなかったことまたは提供された場合に、お客様が当該修正プログラム等を適用しなかったこと、または適用した場合等も含めます。
  2. 前項または法令により弊社が損害賠償責任を負う場合においても、社会通念上、当該種類の債務不履行、不法行為等から通常発生するものと考えられる損害(いわゆる通常損害)を超える損害については責任を負いません。
  3. 弊社が損害賠償責任を負う場合の損害賠償金額は、如何なる場合も、お客様が実際に支払った本ソフトウェア及びライセンスの購入金額の総額を上限とします。

第7条(本契約の有効期間)
本契約の有効期間は、お客様が本契約を承諾した日から、お客様が本ソフトウェアを使用する限り、または第8条(本契約の解除)により解除されるまで有効とします。

第8条(本契約の解除)

  1. 弊社は、お客様が次の各号のいずれかに該当した場合、お客様への催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。なお、弊社が本契約の解除を行った場合、弊社が被った一切の損害の賠償をお客様に請求することができるものとします。
  2. (1)本契約に違反した場合。
    (2)差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、破産手続開始その他これらに類する倒産手続の開始の申立をし、または申立がなされた場合。
    (3)会社分割、事業の全部もしくは一部を譲渡し、またはその決議をした場合。
    (4)資本の減少、営業の廃止もしくは変更または合併によらない解散の決議をした場合。
    (5)支払不能の状態、または、自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至った場合。
    (6)監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取り消し等の処分を受けた場合。
    (7)お客様の資産、信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合。
    (8)お客様により弊社または第三者の知的財産権の侵害行為その他故意または重大な過失による重大な本契約違反又は法令違反がなされたと弊社が認める場合。
    (9)前各号の他、お客様の本ソフトウェアの使用に関し、弊社が本契約の継続が不可能と合理的に判断した場合。

  3. 弊社は、前項に基づく本契約の解除に伴い本ソフトウェアの全部または一部が使用不可能となることによってお客様または第三者が被った損害等について、一切責任を負わないものとします。

第9条(反社会的勢力の排除)

  1. 弊社及びお客様は、相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
  2. (1)自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずるもの又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
    (2)自らの役員(取締役、執行役、業務を執行する社員、またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
    (3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。
    (4)本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
    ①相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
    ②偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。

  3. 弊社及びお客様は、相手方が次の各号の何れかに該当した場合には、相手方に対して何らの催告を要せずして本契約を解除することができ、また併せて損害賠償を請求することができるものとします。
  4. (1)第1号又は第2号の確約に反する申告をしたことが判明したとき。
    (2)第3号の確約に反し契約したことが判明したとき。
    (3)第4号の確約に反する行為をしたとき。

  5. 前項により本契約が解除された場合には、解除された当事者は、解除により生じる損害について、解除権を行使した当事者に対して一切の損害賠償請求を行わないものとします。

第10条(本契約終了後の措置)
本契約を、事由の如何にかかわらず終了した場合、お客様は、速やかにお客様の責任と費用負担で本ソフトウェアをサーバから全て消去し、本ソフトウェア及び本ソフトウェアの複製物を破棄するものとします。

第11条(輸出管理)
お客様は、本ソフトウェア、または、これに含まれる情報及び技術を日本が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出してはならないものとします。

第12条(租税公課)
本ソフトウェアの使用に関連して、租税公課が課せられるときは、全てお客様がこれを負担するものとします。

第13条(秘密保持)
お客様は、本契約に関して知り得た本ソフトウェア、弊社の業務等に関する情報を秘密に保持するものとし、弊社の書面による事前の同意なしに、その内容を第三者に利用させたり、開示・提供してはならず、また本契約の目的以外のために利用しないものとします。

第14条(権利義務の譲渡)
お客様は、弊社の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の一切の権利義務及び地位を、第三者に対して譲渡(合併、会社分割その他の方法による承継を含みます)し、または担保に供してはならないものとします。

第15条(準拠法及び管轄裁判所)
本契約は、日本法を準拠法とします。本契約に関して発生した一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第16条(本契約の変更)

  1. 弊社は、お客様の承諾を得ることなく本契約を変更できるものとし、変更された内容は、変更の都度、弊社のウェブサイトに掲示してお客様へ通知するものとします。なお、お客様への通知の効力は、弊社のウェブサイトに掲示した時点で発生するものとします。
  2. 本契約の変更は、変更後の本契約に記載の改定日が到来した時点にて適用されるものとし、お客様は、変更後の本契約にしたがい本ソフトウェアを利用するものとします。

第17条(存続条項)
本契約終了後といえども、第2条(権利の帰属)、第4条(禁止事項)、第6条(責任の制限)、第8条(本契約の解除)、第9条(反社会的勢力の排除)、第10条(本契約終了後の措置)第12条(租税公課)、第13条(秘密保持)、第14条(権利義務の譲渡)、第15条(準拠法及び管轄裁判所)及び第17条(存続条項)については、なお有効に存続するものとします。

第18条(その他)
本契約は、お客様と弊社間における本ソフトウェアの使用許諾に関する唯一の合意とし、再販売業者に対してお客様が提出した注文書又は再販売業者がお客様に対して提出した注文請書等に記載されている条件その他第三者とお客様との合意内容は、本契約に対して一切効力を持たず、本契約の内容に何ら影響をも与えるものではないものとします。

附則
本契約の制定施行:2010年9月1日
最終改定:2016年11月15日

別紙

外部ソフトウェアのライセンス使用許諾条件等

第1条(外部ソフトウェアライセンスの使用及び当該ライセンス条件の適用)

  1. 弊社は本ソフトウェアにおいて、第2条(各外部ソフトウェアライセンスの使用条件等)各項の外部ソフトウェア(以下、「各外部ソフトウェア」といいます。)を使用しています。
  2. 弊社は、各外部ソフトウェアの使用許諾元より、再配布を含む使用許諾を取得し、当該ソフトウェアライセンス条件に基づき本ソフトウェアに使用し、お客様へ再配布するものとします。
  3. お客様は、第2条(各外部ソフトウェアライセンスの使用条件等)の各項に記載のソフトウェアライセンス使用条件等を遵守のうえ、弊社より配布された本ソフトウェアを利用するものとします。
  4. 第2条(外部ソフトウェアライセンスの使用条件等)各項において、使用許諾元の原文、もしくは原文の参照先ウェブサイト等が併記されている場合、その言語にかかわらず、和訳の内容よりも当該原文の内容が優先されるものとします。

第2条(各外部ソフトウェアライセンスの使用条件等)

  1. 「FFmpeg」及び「libx264」(使用許諾元:GPL v2)
    弊社は、GNU General Public License Version 2(以下「GPL v2」といいます。)の使用許諾に基づき、本ソフトウェアの動画プレビュー機能において、ビデオアプリケーション「FFmpeg」(※1)及び外部ライブラリ「libx264」(http://www.videolan.org/developers/x264.html)を使用しています。
    弊社は、「FFmpeg」及び「libx264」について、いずれも一切の権利を主張しないものとします。
    「FFmpeg」及び「libx264」は、GPL v2のライセンス条件のもとに弊社へ配布され、弊社より配布された者(お客様)は当該ライセンス条件のもとに使用することができるものとします。
    弊社は、お客様による本ソフトウェアの使用に際し、GPL v2のライセンス条件に従い「FFmpeg」及び「libx264」のソフトウェア一式を配布するものとします。詳しくは次のウェブサイトを確認下さい。
    GPL v2の原文:http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html
    (参考非公式日本語訳:http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html
    (※1)「FFmpeg」は、Fabrice Bellard氏が創設したFFmpegプロジェクト(http://ffmpeg.org)の商標です。

  2. 「AVC」及び「MPEG-4 Visual」(使用許諾元:MPEG LA, L.L.C.)
    弊社はライセンス管理団体MPEG LA, L.L.C.より「AVC」及び「MPEG-4 Visual」の使用許諾を取得し、本ソフトウェアの動画プレビュー機能において、ビデオ・コーデック「AVC」及び「MPEG-4 Visual」を使用しています。
    お客様による「AVC」及び「MPEG-4 Visual」の使用条件は、次の各号に定めるとおりとします。
  3. (1)「AVC」使用条件
    (和訳)
    「AVC」は、(本ソフトウェアの一エンドユーザーとして)個人的または非営利目的にて使用する場合に限り、AVC特許ポートフォリオ許可のもとで、次の使用方法で使用することができます。なお、次の(ⅰ)及び(ⅱ)または、いずれかの使用方法以外の使用については、如何なる使用も許諾されません。詳細はMPEG LA, L.L.C.のウェブサイト(http://www.mpegla.com)をご確認下さい。
    (ⅰ)AVC標準に従った映像(以下「AVC映像」といいます。)のエンコード。
    (ⅱ)非営利的個人的活動(本ソフトウェアの利用)に従事するエンドユーザーによってエンコードされたAVC映像に準拠した映像を提供するためのライセンスMPEG LA, L.L.C.より受けた映像提供者から提供されたAVC映像のデコード。
    (原文)[言語:英語]
    THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
    ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
    SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

    (2)「MPEG-4 Visual」使用条件
    (和訳)
    「MPEG-4 Visual」は、(本ソフトウェアの一エンドユーザーとして)個人的且つ非営利的目的にて使用する場合に限り、MPEG-4 Visual特許ポートフォリオ許可のもとで、次の使用方法で使用することができます。
    なお、次の(ⅰ)及び(ⅱ)または、いずれかの使用方法以外の使用については、如何なる使用も許諾されません。詳細はMPEG LA, L.L.C.のウェブサイト(http://www.mpegla.com)をご確認下さい。
    (ⅰ)MPEG-4 Visual標準に従った映像(以下「MPEG-4映像」といいます。)のエンコード。
    (ⅱ)個人的且つ非営利目的の活動(本ソフトウェアの使用)に従事するエンドユーザーによってエンコードされたMPEG-4映像に準拠した映像を提供するためのライセンスをMPEG LAより受けた映像提供者から提供されたMPEG-4映像のデコード。
    (原文)[言語:英語]
    THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
    ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

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